松本市では、
中学生のスポーツ・文化活動の“やってみたい!”を
地域の皆さんが支えるかたちで、
部活動の地域移行を進めています。
その中核を担うのが、
まつもと子どもチャレンジクラブ
(=地域クラブ、通称「まつチャレ」 )です。
よくある質問(FAQ)
INFORMATION
- 2024年9月30日
- WEBサイトを公開しました。
まつチャレ サポートデスクとは
国のガイドラインや部活動地域移行推進計画など、松本市としての取り組みをご確認ください。
まつチャレ (まつもと子どもチャレンジクラブ)について 松本市ホームページ
まつチャレサポートデスク
業務イメージ
まつチャレ (まつもと子どもチャレンジクラブ)サポートデスクは、国・長野県のガイドラインに適合する地域クラブの創設および運営支援を行うとともに、松本市内生徒に対する地域クラブへの参加促進・各種相談に対応いたします。
各種届出・申請について
問合せしたい項目をクリック頂ければ、指定の届出・申請フォームへ移動します。
- よくある質問(FAQ)ご確認の上で届出をお願いいたします
- まつもと子どもチャレンジクラブ に認められたクラブのみが対象となります
各種お問合せ・ご相談について
問合せしたい項目をクリック頂ければ、指定の問合せフォームへ移動します。
- よくある質問(FAQ)ご確認の上でお問合せください
- お問合せ内容によってご回答にお時間を要する場合がございますので予めご了承ください
よくある質問
まつもと子どもチャレンジクラブについてよくある質問をまとめました。
まつチャレに関して
松本市ホームページよりご確認いただけます。
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/chiikiikou/学校教育課学校支援室(0263-33-4397)もしくは各学校へお問い合わせください。
国や長野県のガイドラインまつチャレWEBページに沿って中学生を受入れる地域クラブを、松本市では、まつもと子どもチャレンジクラブ(まつチャレ)と呼んでいます。
まつチャレは、国や県のガイドラインに沿って学校部活動と同じ基準で活動するため、部活動の代わりに気軽に参加できます。その他の中学生を受入れるクラブは、休養日や活動時間がガイドラインを越えていることが多く、より競技性が高いと考えられます。どちらが良いということはありませんが、松本市では、誰もが気軽に参加できる環境を目指して、まつチャレの充実を進めています。
松本市より業務を受託している事業者(スポーツデータバンク(株))が運営しています。
まつチャレの届出に関して
必要書類(規約・運営方針・活動計画)をサポートデスクに提出してください。まつチャレ届出フォーム提出後にサポートデスクおよび松本市にて内容を確認し、まつチャレクラブ一覧へ掲載されます。
なお、一覧への掲載にあたっては、国や長野県のガイドラインに適合していることが必要条件となります。
こちらを参考に作成してください。まつチャレWEBページ 作成例
こちらからご確認ください。まつチャレWEBページ
お問合せ・ご相談フォームまつチャレお問合せ・ご相談フォームまたはサポートデスク直通電話からご連絡をお願いいたします。
※電話対応時間:平日・土日:9:00-17:00 (祝日対応外)
サポートデスクでは、まつチャレ届出に必要な支援(必要書類の作成・指導者確保・広報 等)を行います。
お気軽にお問い合わせ・ご相談くださいまつチャレお問合せ・ご相談フォーム
認証制度ではありません。国や長野県のガイドラインに適合しており、必要書類(規約・運営方針・活動計画)を提出いただいたクラブを「まつもと子どもチャレンジクラブ(まつチャレ)」として中学生に紹介するものです。
現時点では更新期間はございません。しかし、国や県のガイドラインへの適合が認められない場合には、まつチャレとしての一覧掲載や各種支援を中止する場合がございます。
サポートデスクへご連絡をお願いいたします。
サポートデスクへご連絡をお願いいたします。
まつチャレでない場合も、中学生の受け入れは可能です。
基本はWEBのみの受付ですが、難しい場合は、サポートデスクへご連絡をお願いいたします。
クラブの判断に中学生以外も参加することが可能です。中学生にとって、他の年代と交流することや、小学校や高校年代と連続した活動になることは、良いことだと考えます。
誰でも可能です。ただし、規約を作成し組織として運営することが必要です。
国や県のガイドラインでは、中学生の安全確保やクラブの適正運営について定められており、これに沿った活動をするクラブを、学校部活動に代わる活動を実施するクラブ=まつもと子どもチャレンジクラブとして、中学生の参加を勧めます。
市の支援により以下のメリットがあります。
- 学校部活動に代わる活動として、中学生等に参加を呼び掛ける
- サポートデスクの支援を継続的に受けられる
- 学校施設や公民館を利用する場合に、利用料が減免される
- 創設支援補助金が受けられる場合があり、詳細は松本市地域クラブ創設支援補助金交付要綱をご確認ください。
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/123939.html
市の各部署にお問合せ下さい。
【スポーツ施設】スポーツ施設整備課(0263-34-1700)
【文化施設】文化振興課(0263-34-3293)
【公民館施設】地区の各公民館
【学校体育施設】スポーツ事業推進課(0263-45-9511)もしくは学校教育課(0263-33-9847)
スポーツ施設や文化施設、学校体育施設は変わりません。公民館施設では、まつチャレになると利用料が減免になりますので、予約時にまつチャレになったことをお伝えください。
各まつチャレの判断で可能な限り参加しやすい金額を設定してください。なお、令和4年度の市によるアンケート調査では、許容できる月謝額の平均値は3,000~5,000円でした。
まつチャレへの参加に関して
本サポートデスクWEBページまたは松本市ホームページにて順次一覧を掲載いたします。
希望する活動を自由に選択肢してご参加ください。
各クラブへ直接お問い合わせください。体験・入会等の手続きは各クラブの案内に従ってください。
お問い合わせ先は、本サポートデスクWEBページに掲載される一覧からご確認ください。
強制ではなく任意での参加となります。学習塾などと同様に、本人の自由意思により参加してください。
はい。これまで通り、中学生は参加する活動を自由に選択することができます。
本サポートデスクでは、まつチャレに関する情報提供やご相談等に対応いたします。
原則発生します。まつチャレは、参加者からの会費等により自立した運営を行います。
学校の活動ではありませんので、各まつチャレが運営の責任を負います。
大会に参加するまつチャレもあります。本サポートデスクWEBページに掲載される一覧からご確認ください。
まつチャレがそれぞれ雇用・契約する指導者です。
学校部活動とまつチャレでの活動実績について、どちらが有利・不利ということはありません。
移行期間中は、「平日は学校部活動」「休日はまつチャレ」というように両方の参加も可能です。
可能ですが、心身の成長に配慮し健康な生活が送れるよう、やり過ぎには注意が必要です。
送迎等の支援はありません。現実的に参加可能なまつチャレや、場合によっては別の体験活動などを選択してください。
本サポートデスクに相談してください。市と情報を共有しながら、現状を把握して改善を促す等の対応を進めます。
本サポートデスクに相談すると、子どもの権利が侵害された案件として市と情報を共有し、市が警察など関係機関と連携して調査・対応を行います。
松本市全域から参加するまつチャレを選択できます。
松本市地域クラブ創設支援補助金の申請に関して
新たに活動を開始するために必要な初期費用の一部を補助し、まつチャレの活動開始を支援するものです。まつチャレの数が増え、中学生の活動の選択肢が豊かになることを目指しています。
松本市地域クラブ創設支援補助金交付要綱をご確認ください。
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/123939.html
過去に本補助金を受給したことがなく、条件に該当する場合は対象となります。
申請1年目は10万円、2年目は5万円です。対象経費等の詳細は、交付要綱をご確認ください。
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/123939.html
「松本市地域クラブ創設支援補助金申請」の申請フォームからお申込みください。
松本市地域クラブ創設支援補助金申請フォーム
指導者人材バンク登録に関して
「指導者人材バンク登録申請」の申請フォームから登録してください。まつチャレ指導者人材バンク登録届出フォーム
なお、指導者人材バンク登録は各まつチャレに一元的な情報提供を行うことを目的とし、実際に活動するためには各まつチャレとの面接等を経て雇用や契約を結ぶ必要があります。サポートデスクや市が、登録させた指導者の雇用や契約をあっせんするものではありません。
登録後、各まつチャレに情報提供します。登録者は、まつチャレからの連絡を待つほか、関心のあるまつチャレに連絡するなどにより、各まつチャレと個別に雇用や契約を結び、指導者として活動を開始します。
指導者人材バンク登録にあたって資格は不要ですが、実際の雇用や契約にあたっては、各クラブの運営方針によります。
各クラブの運営方針によります。
可能です。実際にまつチャレで指導をするには、勤務校の学校長に相談いただき兼職兼業の届出が必要です。